第1条 | 本会は、東北大学艮陵同窓会と称する。 |
第2条 | 本会は、本部を東北大学大学院医学系研究科内に置く。 |
第3条 | 本会は、会長の承認を得て支部を結成することができる。 |
2 | 各支部は、本会則に準じて支部会則を定め、会長の承認を得なければならない。 |
第4条 | 本会は、会員相互の親睦および研修を図るとともに、東北大学医学部、大学院医学系研究科および大学院医学系研究科を組織する東北大学病院並びに加齢医学研究所の発展に寄与することを目的とする。 |
第5条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
一 | 会員名簿および会報の発行 |
二 | 講演会その他の会合の開催 |
三 | 医学の教育および研究の助成 |
四 | その他本会の目的達成に必要な事項 |
第6条 | 本会は、次の者をもって会員とする。 |
一 | 東北大学医学部もしくはその前身校、医学専門部または大学院医学系研究科の出身者 |
二 | 東北大学医学部、大学院医学系研究科および大学院医学系研究科を組織する東北大学病院並びに加齢医学研究所の教員または教員であった者 |
三 | 東北大学医学部または大学院医学系研究科に在学中の者 |
四 | その他東北大学医学部、大学院医学系研究科および大学院医学系研究科を組織する東北大学病院並びに加齢医学研究所に関係がある者で入会を希望する者 |
第7条 | 本会に、次の役員を置く。 | ||||||||||
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第8条 | 会長は、役員会において選出し、総会の承認を得なければならない。 | ||||||||||
2 | 副会長、幹事、評議員および監事は、会員のうちから会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。 | ||||||||||
第9条 | 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 | ||||||||||
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 | ||||||||||
第10条 | 幹事は、会務を分掌する。 | ||||||||||
第11条 | 会長は、幹事のうちから常任幹事を指名することができる。 | ||||||||||
第12条 | 評議員は、会員を代表し、諸般の会務を審議する。 | ||||||||||
第13条 | 監事は、会務および会計を監査する。 | ||||||||||
第14条 | 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 | ||||||||||
2 | 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||||||
3 | 役員は、その任期が満了した場合であっても、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。 | ||||||||||
第15条 | 本会の会務を処理するために、事務局を東北大学大学院医学系研究科内におく。 | ||||||||||
2 | 職員は、役員会の議を経て、会長が任免する。 |
第16条 | 本会の会計は、会費、寄附金およびその他の収入をもって充てる。 |
2 | 会費の額、納入時期等については、別に定める。 |
第17条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第18条 | 予算及び決算については、総会の承認を得なければならない。 |
第19条 | 会議は、定期総会、臨時総会および役員会の3種類とし、会長がこれを招集する。 |
第20条 | 定期総会は、毎年春に開き、その年度における事業および予算を決定し、前年度の決算を承認する。 |
第21条 | 臨時総会は、必要なときに開くことができる。 |
第22条 | 役員会においては、次に掲げる事項を審議する。 |
一 | 総会で委任された事項 |
二 | 総会に付議する事項 |
三 | 会長から諮問された事項 |
四 | 総会を開くいとまがなく、しかも急を要する事項 |
2 | 前項第4号に掲げる事項については、必ず次の総会に報告して、承認を得なければならない。 |
3 | 支部長は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 |
第23条 | 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。 |
第24条 | 本会則は、総会の議決によらなければ改正することができない。 |
第25条 | 本会則に定めのない事項については、別に定める。 |
附則 | |
本会則は、昭和36年5月26日から施行する。 | |
本会則は、昭和39年5月22日から施行する。 | |
本会則は、昭和60年5月18日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。 | |
本会則は、昭和62年5月22日から施行する。 | |
本会則は、平成 5年5月29日から施行し、平成 5年4月1日から適用する。 | |
本会則は、平成 6年5月28日から施行し、平成 6年4月1日から適用する。 | |
本会則は、平成14年5月25日から施行し、平成14年4月1日から適用する。 | |
本会則は、平成25年5月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 |